
| 田 | 100% | 163円 |
|---|---|---|
| 田・畑 | 50% | 82円 |
| 田・畑 | 30% | 49円 |

賦課金の納付で納期限が過ぎてしまったことはありませんか?口座振替を利用すれば自動で納付されるため便利です。
※お手続きは土地改良区までお問い合わせください。

公共事業(道路、公園、河川、建物等)の用地として転用される農地についても転用決済金の納付が義務付けられています。(土地改良法第42条第2項)
用地買取説明会、価格交渉、契約調印の際など、事業主体(買取者)と十分話し合い、決済金や組合費賦課金、転用手続き等に疑義が生じないようにお願いいたします。